破棄院

破棄院:正義のための最後のチャンス

判決が確定した後、破棄院は根本的な法的な誤りを特定し、違法な裁判所の決定を覆すための正式な道です。

監査

破棄院の監査

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破棄申立ての期限

判決確定後、申立てが必ず法廷で審理される期間があります。その後は審理するかどうかが裁判官の裁量になります。

6か月は期限であって目安ではありません。外国人が関わる事件では、書類の海外送付、認証、翻訳でこの期間の半分は簡単に消えます。

全面審査の期間
6か月
起算日
判決が確定した日
身柄拘束中の場合
裁判書の謄本が交付された日から
期間経過後
選択的破棄:裁判官が単独で法廷に回すかを判断
根拠
刑事訴訟法第401.3条
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